【中古戸建て&マンションを住宅ローンで取得の場合に必要な登記】
マンションのように一つの建物の中に複数の住戸があり、それを複数の人が所有する「区分所有建物」の場合は、建物と土地が別々に処分できないように敷地権(敷地利用権)を登記する場合があります。敷地権(敷地利用権)は建物の登記簿に記載されます。
建物部分の登記
1.建物表題登記
建物の所有者を変更する登記です。買主と売主が共同で登記を申請しますが、その業務を代行するのは司法書士です。司法書士報酬と実費の他に、登録免許税(国税)が必要になります。この登録免許税(国税)には軽減措置があり、本則では不動産の価額×2%と定められていますが、平成27年3月31日までは不動産の価額×0.3%の特例が適用できます。ただし、中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)のもの又は一定の耐震基準に適合するものという条件があり、登記の際に「住宅用家屋証明書」の添付が必要です。
土地部分の登記
2.所有権移転登記
土地の所有者を変更するための登記です。買主と売主が共同で登記を申請しますが、その業務を代行するのは司法書士です。司法書士報酬と実費の他に、登録免許税(国税)が必要になります。本則では不動産の価額×2%と定められていますが、平成27年3月31日までは不動産の価額×1.5%の特例が適用できます。
※敷地権が登記されているマンションの場合、建物の所有権保存登記②を行うことで、土地の所有権移転登記は省略されます。登記は省略されても、実質上は土地の所有権移転登記と同じことになり、登録免許税は免除されるわけではありませんのでご注意ください。
住宅ローンを利用する場合の登記
3.抵当権設定登記
公庫・銀行等の金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記です。登記を行うのは金融機関と買主となり、その業務を代行するのは司法書士です。こちらも司法書士報酬と実費、そして登録免許税(国税)が必要になります。この登録免許税(国税)に関しても軽減措置があり、本則では不動産の価額×0.4%と定められていますが、平成27年3月31日までは不動産の価額×0.1%の特例が適用できます。ただし、中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)のもの又は一定の耐震基準に適合するものという条件があります。また軽減を受けるためには登記の際に「住宅用家屋証明書」の添付が必要になります。
※敷地権が登記されているマンションの場合、抵当権設定登記は建物登記簿の乙区に登記されますが、抵当権の効力は敷地にも及ぶことになります。
中古のマンションを購入する場合に気をつけたいことの1つに敷地権(敷地利用権)の確認があります。敷地権は所有権、借地権(地上権・土地貸借権)のどちらかが設定されていれば表題部の登記で確認することができます。1983年(昭和58年)の区分所有法改正で、「専有部分と敷地利用権を切り離した処分」が原則禁止されました。しかし法律改正以前に建築された古いマンションの場合、敷地権が無い場合があります。また、敷地権はあるが所有権ではなく借地権になっていることもあります。仮に今後売却を考える時には敷地権がきちんと設定され、かつ所有権であることがベストだと思いますので、中戸マンションの取得前には敷地権の有無とその種類についてもきちんと確認しておきましょう。