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コラム Vol.30 一目でわかる新築戸建ての登記

【新築戸建てを住宅ローンで取得する場合に必要な登記】

建物部分の登記

1.建物表題登記

建物を建てて最初にしなければならない登記です。(完成後1ヶ月以内。)登記を行う人は買主となり、その業務を代行するのは土地家屋調査士という専門家です。土地家屋調査士の報酬が必要になります。

2.所有権保存登記

誰が所有者かを示す登記で、はじめて登記する場合は所有権保存登記を行います。登記を行う人は買主で、その業務を代行するのは司法書士という専門家です。司法書士の報酬と実費の他に、登録免許税(国税)が必要になります。この登録免許税(国税)には軽減措置がありますが、軽減を受けるためには所定の要件があるため不動産所在地の市区町村役場にご確認ください。
軽減が受けられる場合、本則では不動産の価額×0.4%と定められていますが、平成27年3月31日までは一般住宅の場合不動産の価額×0.15%、特定認定長期優良住宅の場合は不動産の価額×0.1%となります。不動産所在地における市区町村役場で「住宅用家屋証明書」の交付を受け、登記をする際に添付する必要があります。

土地部分の登記

3.所有権移転登記

土地の所有者を変更するための登記です。土地はすでに表題登記や権利部甲区の所有権登記がされている土地が多いため、所有者を変更する所有権移転登記となるのが一般的です。登記を行う人は買主で、その業務を代行するのは司法書士です。司法書士報酬と実費の他に、登録免許税(国税)が必要になります。なお、この土地の登録免許税(国税)にも軽減措置があります。本則では不動産の価額×2%と定められていますが、平成27年3月31日までは不動産の価額×1.5%の特例が適用できます。
※埋め立てや登記漏れの場合は土地表題登記を行います。(土地家屋調査士が業務代行)

住宅ローンを利用する場合の登記

4.抵当権設定登記

公庫・銀行等の金融機関から不動産(建物と土地)を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記です。登記を行うのは金融機関と買主となり、その業務を代行するのは司法書士です。こちらも司法書士報酬と実費、そして登録免許税(国税)が必要になります。この登録免許税(国税)に関しても軽減措置があり、本則では不動産の価額×0.4%と定められていますが、平成27年3月31日までは不動産の価額×0.1%の特例が適用できる場合があります。その際には「住宅用家屋証明書」が必要になります。

なお、前回のコラム29「知っておきたい不動産登記」で権利部の登記は義務ではないと書きましたが、抵当権設定登記を行うためには、 (1.)(2.)(3.)の登記が全て済んでいる必要があります。

不動産登記の説明図

さて、次からのコラムでは、新築戸建ての場合、新築マンションの場合、中戸戸建て&マンションの場合という3パターンの具体例を元に、実際にどのような登記が必要かをみていきましょう。

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