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コラム Vol.31 一目でわかる新築マンションの登記

【新築マンションを住宅ローンで取得する場合に必要な登記】

マンションのように一つの建物の中に複数の住戸があり、それを複数の人が所有する「区分所有建物」の場合は、建物と土地が別々に処分できないように敷地権(敷地利用権)を登記する場合があります。敷地権(敷地利用権)は建物の登記簿に記載されます。

建物部分の登記

1.建物表題登記

マンション分譲を行う不動産会社が行います。新築戸建てと違う点は、表題部の登記を引渡前に売主の名義で、マンション全体の部屋を同時に一括登記する必要があることです。その業務を代行するのは土地家屋調査士という専門家で、土地家屋調査士への報酬が必要になります。この場合の登記費用は、それぞれの部屋の持分に案分されて買主が負担する場合と、売主がすべて負担するケースがあるようです。契約書に記載されている場合があるので、事前に確認してみましょう。 

2.所有権保存登記

誰が所有者を示す登記で、はじめて登記する場合は所有権保存登記を行います。登記を行う人は買主で、その業務を代行するのは司法書士という専門家です。司法書士の報酬と実費の他に、登録免許税(国税)が必要になります。この登録免許税(国税)には軽減措置があり、本則では不動産の価額×0.4%と定められていますが、平成27年3月31日までは一般住宅の場合不動産の価額×0.15%、特定認定長期優良住宅の場合は不動産の価額×0.1%の軽減措置が適用されます。そのためには、不動産所在地における市区町村役場で「住宅用家屋証明書」の交付を受け、登記をする際に添付する必要があります。また軽減を受けるためには所定の要件条件があるので、不動産所在地の市区町村役場にご確認ください。

土地部分の登記

敷地権が登記されているマンション場合、建物の所有権保存登記( 2.)を行うことで、土地の権利部は省略されます。登記は省略されても、実質上は土地の所有権移転登記と同じことになり、登録免許税は免除されるわけではありませんのでご注意ください。

住宅ローンを利用する場合の登記

3.抵当権設定登記

公庫・銀行等の金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記です。登記を行うのは金融機関となり、その業務を代行するのは司法書士です。こちらも司法書士報酬と実費、そして登録免許税(国税)が必要になります。この登録免許税(国税)に関しても軽減措置があり、本則では不動産の価額×0.4%と定められていますが、平成27年3月31日までは不動産の価額×0.1%の特例が適用できます。「住宅用家屋証明書」が必要になります。敷地権が登記されているマンションの場合、抵当権設定登記は建物登記簿の乙区に登記されますが、抵当権の効力は敷地にも及ぶことになります。

不動産登記の説明図

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